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一時保育について
1.一時的保育事業の概要
保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急的な保育需要に対応するために保育園の定員に余裕があり、受け入れ可能な場合に一時的保育事業を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
(1)臨時保育サービス事業
保護者の労働、職業訓練、就学等により、おおむね週3日以内(月12回程度)断続的に家庭保育が困難となる児童を受け入れます。
(2)緊急保育サービス事業
保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により、緊急または一時的に家庭保育が困難となる児童を受け入れます。
2.利用手続き
・ 事前にお電話等により利用を希望する保育園または役場子ども課幼児保育係へ受け入れが可能かどうか確認してください。
・ 受け入れが可能な場合は、一時保育申請書 [PDFファイル/82KB]及び家庭調査票 [PDFファイル/140KB]をご利用の3週間前までに各保育園または役場子ども課幼児保育係へ提出してください。
・ 初回利用の場合は、利用する2週間前までに保育園で面接、打ち合わせが必要です。
3.受け入れ保育園
・ 町立保育園5園
※ 児童の年齢、健康状態、保育園の定員等により利用をお断りする場合があります。
4.保育時間
・ 午前8時30分~午後4時
※ 土日祝日、お盆期間、年末年始、卒園式から入園式の間は利用できません。その他の日程でも保育園の行事等により受入れができない場合があります。
5.対象児童について
おおむね満1歳以上で富士見町に住民票がある就学前児童または、母の出産等で富士見町内の世帯に里帰りしている児童で保育が困難な場合
6.保育料について(令和8年4月改定)
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区 分 |
1時間当たり |
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3歳未満児 |
300円 |
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3歳以上児 |
200円 |
※区分は利用する年度の4月1日現在の年齢によります。
※利用時間が1時間を超えた場合、超過した時間が15分以上であれば1時間分を追加します。利用予定時間の超過にご注意ください。
※下記に該当する児童は無償化対象となります。事前にお申し出ください。
・3歳から5歳までの児童(年少以上)で「保育の必要性の認定」を受けた児童
・0歳から2歳までの児童のうち住民税非課税世帯で「保育の必要性の認定」を受けた児童
7.提出書類およびご利用日の持ち物
□午睡用ふとん □着替え □エプロン □フキン 3枚
□ガーゼハンカチ 2枚 □歯ブラシ、コップ □ビニール袋 2枚
□オムツ使用児は一日分のオムツ、お尻拭き □その他必要と思われるもの
※エプロン、フキン、ガーゼハンカチについては、利用時間等によって必要枚数が変わりますので、保育園へご確認ください。
8.その他
・富士見町の一時保育事業は町立保育園において各園の定員などの空き状況を考慮し、在園児と一緒にお預かりします。定員状況や保育園行事等により利用をお断りさせていただく場合があります。
・料金は利用月の翌月末までに納付書払いにて支払いください。
・無償化対象児童であっても申請をして認定を受ける必要があります。認定を受けずに利用した一時保育料は無償化対象とはなりませんので、対象となる方は最初の利用日の1か月前までに子ども課幼児保育係まで申し出てください。
提出書類
提出期限等について
緊急保育サービス事業に該当の場合は期限等を定めませんので必要性が発生した時点でご連絡ください。また、緊急保育サービス事業に該当とならない場合も事前にご連絡いただければ配慮いたします。


