本文
※現在、児童手当を受給していない方、高校生以上のお子さんがいる方は、ご自身での申請が必要な場合があります。
最後までご確認いただきますようお願いいたします。
現行制度 | 拡充後(令和6年10月~) | |
---|---|---|
支給対象児童 |
中学校修了まで |
高校生年代まで |
所得制限 |
あり |
なし |
支給額 |
3歳未満:15,000円 |
3歳未満の第1子・第2子:15,000円 |
児童の数え方 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える |
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える |
支給月 |
年3回(2月、6月、10月) |
年6回(偶数月) |
◆令和6年度の現況届にて所得上限超過となった方
◆1番下の子が高校生年代であることにより、児童手当を受給していない方
◆所得上限を超過していることにより、児童手当を受給していない方
◆児童手当を現在受給中で、別世帯に高校生年代の子がいる方
◆児童手当を現在受給中で、経済的負担をしている大学生(19~22歳)年代の子がいる方
(大学生年代までのお子さんが3人以上となる場合)
◆児童手当を現在受給中で、同一世帯の1番上の子が高校生年代までの方
(申請不要で制度改正後の手当額に増額となります)
※申請不要で増額となる方については、10月頃に増額通知を送付予定です。
(1)申請者名義の通帳またはキャッシュカード
※申請者は原則、支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方(生計の中心者)になります
(2)申請者名義の健康保険証
(3)申請者・配偶者のマイナンバーが確認できる書類
※別居している子がいる場合には、子のマイナンバーが確認できる書類も必要になります
(4)認定請求書 認定請求書 [PDFファイル/345KB]、記入例 [PDFファイル/509KB]
(5)その他
・別居監護申立書(別居している高校生年代以下の子がいる場合)
別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]、記入例 [PDFファイル/71KB]
・監護相当・生計費負担についての確認書
監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/94KB]、記入例 [PDFファイル/114KB]
(経済的負担をしている大学生年代の子から数えたときに、支給対象児童が第3子以降となる場合)
申請場所:子ども課(役場2階11番窓口)
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)までに
期限までに申請がない場合は、令和6年12月の支給に間に合わない場合があります。
※令和6年9月30日以前に富士見町から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
公務員の方は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先となります。
今回の改正(拡充)に伴う手続きは、勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。