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児童手当について

ページID:0068492 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

児童手当の概要

家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。

支給内容について

児童手当支給案内
支給対象児童 高校生まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)
所得制限 なし
支給月額

3歳未満の第1子・第2子:15,000円
3歳以上の第1子・第2子:10,000円
全年齢の第3子以降:30,000円

児童の数え方

22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子を対象として、
上から順に第1子、第2子と数える。
※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

支給月

年6回(偶数月)
※支払通知書は発行されません

申請が必要な方

児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

新たにお子さんが生まれたとき

 出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額となる場合

 手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。

養育する児童が減ったとき(減った児童以外に養育している児童がいる

 すぐに届出をしてください。
 届出が遅れると、過払いが発生し、過払い金の返還をしていただく場合があります。

他の市町村に転出したとき

 転出した日の翌日から15日以内に転入した市区町村へ申請してください。

   児童手当 受給事由消滅届


申請に必要なもの 

(1)申請者名義の通帳またはキャッシュカード
  ※申請者は原則、支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方(生計の中心者)になります
(2)申請者名義の健康保険証
(3)申請者・配偶者のマイナンバーが確認できる書類
 ※別居している子がいる場合には、子のマイナンバーが確認できる書類も必要になります
(4)認定請求書 認定請求書 [PDFファイル/345KB]記入例 [PDFファイル/509KB]
(5)その他
 ・別居監護申立書(別居している高校生年代以下の子がいる場合) 
  別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]
  記入例 [PDFファイル/71KB]
 ・監護相当・生計費負担についての確認書
  監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/94KB]
  記入例 [PDFファイル/114KB]
 (経済的負担をしている大学生年代の子から数えたときに、支給対象児童が第3子以降となる場合)
 ・額改定認定請求書(別居監護している子、大学生年代の子がいることで現在受給中の児童が増額になる場合)
認定請求書 [PDFファイル/345KB]記入例 [PDFファイル/509KB]  

額改定認定請求書 [PDFファイル/163KB]

別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]
  記入例 [PDFファイル/71KB]

監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/94KB]
  記入例 [PDFファイル/114KB]

公務員の方

公務員は勤務先から児童手当が支給されます。
公務員になられた場合は、その翌日から15日以内に富士見町にて喪失手続きが必要です。
受給に係る請求の手続き等については勤務先にご相談ください。


注意事項

1.父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。

2.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、
  指定された方に手当てを支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、
  認定を受けてください。
  ※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。

3.お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当てを支給します。

4.お子さんが施設に入所している場合や里親などに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当てを支給します。

現況届について

 現況届とは毎年6月1日現在、児童手当を引き続き受給する要件(児童の養育状況や同一生計など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度から一部の方を除き提出不要となっていますが、書面での提出は不要ですが、受給資格に該当しているか等の審査はこれまでどおり行っていますので、審査の状況次第で個別に現況届や証明書類の提出をお願いする場合があります。
 なお、下記の場合は現況届の提出が必要となります。


現況届の提出が必要な方


 (1)住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方(別居監護)
 (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
 (3)離婚協議中で配偶者と別居している方
 (4)支給要件児童の戸籍がない人
 (5)未成年後見人、施設等の受給者
 (6)その他、状況を確認する必要のある方​

 

 

 

 

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