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令和6年10月より、児童手当が拡充されます!

ページID:0068492 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

制度の拡充内容

※現在、児童手当を受給していない方、高校生以上のお子さんがいる方は、ご自身での申請が必要な場合があります。​
最後までご確認いただきますようお願いいたします。

 
  現行制度 拡充後(令和6年10月~)

支給対象児童

中学校修了まで
(15歳になった後の最初の3月31日まで)

高校生年代まで
(18歳になった後の最初の3月31日まで)

所得制限

あり
・所得制限限度額以上は特例給付
・所得上限限度額以上は支給無し

なし

支給額

3歳未満:15,000円
3歳から小学校修了までの
第1子・第2子:10,000円
第3子以降 :15,000円
中学生:10,000円
特例給付5,000円

3歳未満の第1子・第2子:15,000円
3歳以上の第1子・第2子:10,000円
全年齢の第3子以降:30,000円

児童の数え方

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える
※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を対象として、上から順に第1子、第2子…と数える
※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

支給月

年3回(2月、6月、10月)
支給月に支払通知書あり

年6回(偶数月)
※初回支給は令和6年12月です​
※支払通知書なし

 

制度改正により新たに申請が必要な方(9月頃、町からご案内を送付予定の方)

◆令和6年度の現況届にて所得上限超過となった方
◆1番下の子が高校生年代であることにより、児童手当を受給していない方

制度改正により新たに申請が必要な方(ご自身での確認・申請が必要な方)

◆所得上限を超過していることにより、児童手当を受給していない方
◆児童手当を現在受給中で、別世帯に高校生年代の子がいる方
◆児童手当を現在受給中で、経済的負担をしている大学生(19~22歳)年代の子がいる方
 (大学生年代までのお子さんが3人以上となる場合)

申請が不要な方

◆児童手当を現在受給中で、同一世帯の1番上の子が高校生年代までの方
 (申請不要で制度改正後の手当額に増額となります)
 ※申請不要で増額となる方については、10月頃に増額通知を送付予定です。


新規の申請に必要なもの  ※(4)(5)は窓口にも様式があります。

(1)申請者名義の通帳またはキャッシュカード
 ※申請者は原則、支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方(生計の中心者)になります
(2)申請者名義の健康保険証
(3)申請者・配偶者のマイナンバーが確認できる書類
 ※別居している子がいる場合には、子のマイナンバーが確認できる書類も必要になります
(4)認定請求書 認定請求書 [PDFファイル/345KB]記入例 [PDFファイル/509KB]
(5)その他
 ・別居監護申立書(別居している高校生年代以下の子がいる場合) 
  別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]記入例 [PDFファイル/71KB]
 ・監護相当・生計費負担についての確認書
  監護相当・生計費負担についての確認書 [PDFファイル/94KB]記入例 [PDFファイル/114KB]
 (経済的負担をしている大学生年代の子から数えたときに、支給対象児童が第3子以降となる場合)

申請場所・申請期限

申請場所:子ども課(役場2階11番窓口)
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)までに

期限までに申請がない場合は、令和6年12月の支給に間に合わない場合があります。
※令和6年9月30日以前に富士見町から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。

公務員の方

公務員の方は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先となります。
今回の改正(拡充)に伴う手続きは、勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。​

 

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