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家庭子育て補助金について

ページID:0066831 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

町では、経済的負担を減らすことで安心して子育てができ、少子化の防止と、人口の維持を図ることを目的とし、平成28年度に「家庭子育て補助金」制度を創設しました。内容は、3歳未満の第2子以降の乳幼児を家庭において親または家族が子育てする家庭に対し補助金支給するものです。

 

家庭子育て補助金の要件

18歳以下の児童を養育する者のうち、次の各号に掲げる事項に該当する者です。

(1)町内に住所を有する3歳未満児を家庭において育児すること。
  ※ 保育所・幼稚園・保育施設等へ入所せず、家庭で子育てされている場合

(2)対象となる3歳未満児は第2子以降であること。

(3)18歳以下の児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、
  同一の世帯内に住所を有するものとする。

(4)家庭育児を始めた月の翌月より、家庭育児を辞めた月まで補助対象者とする。
  ※保育施設への入退所があった場合の補助期間は改めて内規による。

補助金の額

月を単位として支給するものとし、その額は1月につき、次の各号に掲げる額とします。

(1) 第2子 1万円

(2) 第3子 2万円

申請書に必要な書類 

・家庭子育て補助金交付申請書(様式第1号) 申請者は生計の中心となる方にしてください。

・閲覧承諾書 (世帯内(別世帯でも同一住所に居住している方含む)の町税及び料金等の滞納状況、
 一時保育や保育施設等の利用状況を補助金交付事務取扱職員が確認することを承諾していただくものです)

・富士見町家庭子育て補助金交付請求書(様式第3号)

・振込用通帳のコピー(申請者(生計の中心となる父または母)または同一世帯内の養育者の口座)

受付期間

出生・転入・退園などの異動翌月末までに申請してください。

支給決定・支給予定

半期ごとに補助金を決定し支給します。

※4月と10月頃を予定していますが、申請状況やその他の事情により前後することがあります。

注意事項

以下の場合は、補助金交付を中止または、決定を取り消し、すでに補助金を交付した場合にあっては、
その返還を命ずることがあります。

(1) 家庭で子育てをしなくなったときまたは、上記の要件に該当しなくなった時。

(2) 要綱の規定に違反したとき。(要綱は、富士見町HPからご確認ください)

(3) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。