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児童扶養手当について

ページID:0011588 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.手当を受けることができる方

 各条件に当てはまる児童(18歳になった最初の3月31日まで)を養育してる方で、支給対象者に該当する方です。なお、児童が18歳に達した場合で、心身に中程度以上の障がいを有する場合(特別児童扶養手当2級程度以上)は、20歳未満まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍は問いません。

支給対象者

  • 児童を監護している
  • 児童を監護し、かつ生計を同じくしている
  • 父・母が監護しない場合または父・母がない場合の養育者

児童の条件

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいにある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻しないで生まれた児童
  8. 父または母がDV保護命令を受けた児童

次のような場合は、手当は支給されません

<児童が>

  1. 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  2. 父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
  3. 日本国内に住所がないとき

<父、母または養育者が>

  1. 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  2. 日本国内に住所がないとき

2.手当を受けるための手続き

<はじめて申請される方>

 手当を受けるには、住所地の市町村の窓口にて手続きが必要です。手当は県知事の認定を受けることにより支給されます。富士見町での受付窓口は、子ども課幼児保育係(2階 11番窓口)です。

 新規認定請求時には、下記書類が必要となります。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 預金通帳(手当は指定口座に振込します)
  3. 印鑑
  4. 年金手帳または加入年金がわかる保険証

その他必要書類があります。事前にお問い合わせください。

<すでに手当を受けている方>

 毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出し、支給要件の審査を受けます。現況届を提出しないと、11月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと、受給資格がなくなります。

3.手当の支払

 手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支給要件に該当となった場合は、お早めに手続きをしてください。

<支給月>

 支給月は奇数月に前月までの分(2か月分)が支払われます。奇数月の11日が支給日です。11日が休日の場合は、前営業日に、受給者が指定した金融機関への口座振込により支払われます。

4.手当の額

令和6年4月からの額
区分 月額  児童加算額        
全部支給 45,500円

第2子 10,750円

第3子以降一人につき6,450円
一部支給

所得に応じて

45,490~10,740円

第2子 所得に応じ

10,740~5,380円加算

第3子以降一人につき 所得に応じ

6,440~3,230円加算

※一部支給は、所得に応じて月額45,490円から10,740円までの10円刻みの額です。

 具体的には次の算式により計算します。

               ※1          ※2
  手当額=43,060-(受給者の所得額-全部支給の場合の所得限度額)×0.0230070

※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、児童扶養親族等の数に応じて額が変わります。

5.支給制限

 手当を受けるひとり親や、扶養義務者の前年の所得(養育費額8割加算後)が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止される

扶養親族の数

ひとり親等(父、母、養育者)

孤児等の養育者                 配偶者                         扶養義務者

全部支給の場合

一部支給の場合

0人

 490,000円未満 

 1,920,000円未満 

 2,360,000円未満 

1人

 870,000円未満 

 2,300,000円未満 

 2,740,000円未満 

2人

 1,250,000円未満 

 2,680,000円未満 

 3,120,000円未満 

3人

1,630,000円未満 

 3,060,000円未満 

 3,500,000円未満 

4人

2,010,000円未満 

 3,440,000円未満 

 3,880,000円未満 

5人

 2,390,000円未満 

 3,820,000円未満 

 4,260,000円未満 

  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定めるもの(直系血族及び兄弟姉妹)です。
  • 次の諸控除がある場合は、その額を差し引いて表中の制限限度額と比べてください。
  • 児童扶養手当法施行令第4条第1項により80,000円が控除されます。

諸控除の種類及び額

  • 障がい者、勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円
  • 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円
  • 雑損、医療費、配偶者特別控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・この控除額                                                             〔以下は、請求者が父または母の場合は控除しない〕
  • 寡婦(寡夫)控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円                               (子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合・350,000円)

6.届出の内容が変わったとき

 請求手続き後や、手当受給中に住所・氏名・世帯状況・金融機関等に変更が生じた場合は、必ず届出をしてください。届出がされない場合は、手当が支給されない場合があります。

  1. 額改定届
    児童扶養手当の対象児童数が変更になった場合に提出します。
  2. 受給資格喪失届                                                                   受給資格がなくなったときに提出します。なお、資格喪失届が未提出のため、手当が支給された場合は、返還していただくことになります。
  3. 支給停止関係届                                                                                 扶養義務者との同居の開始または解消により、手当額が変更となる場合に提出します。
  4. 受給者死亡届                                                                    受給者が死亡したときに、戸籍法の届出義務者が提出します。
  5. 氏名(住所、銀行口座)変更届                                                             変更箇所が発生したときに提出します。
  6. 証書亡失届
    手当証書をなくしたときに提出します。
  7. 証書再交付申請書
    手当証書を破損したり、汚したときに提出します。

各届出用紙は、富士見町役場に用意してあります。子ども課幼児保育係(2階 11番窓口)にお申し出ください。

7.手当の一部支給停止(減額)措置について

 手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当し、必要な書類が提出されていなかった場合には、手当の一部支給停止(減額)措置の対象となります。                                                          次の要件に該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び要件に該当することが証明できる書類の提出により、一部支給停止の適用除外となります。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病等により、就業することが困難である
  5. 手当受給者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、手当受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である

 書類の提出がされないと、手当の2分の1が減額されまので、必ず手続きをしてください。また、この届出は、手当の支給開始月から5年を経過する等の要件に該当したときと、毎年8月の現況届に併せて毎年提出する必要があります。


お問い合わせ先

  • 富士見町役場子ども課幼児保育係
    富士見町役場2階11番窓口  Tel:62-9237 
  • 諏訪保健福祉事務所福祉課社会係
    諏訪市上川1-1644-10   Tel:57-2910