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児童扶養手当について
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。
1.手当を受けることができる方
各条件に当てはまる児童(18歳になった最初の3月31日まで)を養育してる方で、支給対象者に該当する方です。なお、児童が18歳に達した場合で、心身に中程度以上の障がいを有する場合(特別児童扶養手当2級程度以上)は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
支給対象者
- 児童を監護している母
- 児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
- 父・母が監護しない場合または父・母がない場合の養育者
児童の条件
-
父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
-
父または母が死亡した児童
-
父または母が重度の障がいにある児童
-
父または母の生死が明らかでない児童
-
父または母から1年以上遺棄されている児童
-
父または母が1年以上拘禁されている児童
-
婚姻しないで生まれた児童
-
父または母がDV保護命令を受けた児童
次のような場合は、手当は支給されません
<児童が>
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
- 日本国内に住所がないとき
<父、母または養育者が>
- 婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 日本国内に住所がないとき
2.手当を受けるための手続き
<はじめて申請される方>
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口にて手続きが必要です。手当は県知事の認定を受けることにより支給されます。富士見町での受付窓口は、子ども課幼児保育係(2階 11番窓口)です。
新規認定請求時には、下記書類が必要となります。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 預金通帳(手当は指定口座に振込します)
- 年金手帳または加入年金がわかる保険証
- 世帯全員のマイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票などマイナンバーが確認できるもの
その他必要書類があります。事前にお問い合わせください。
<すでに手当を受けている方>
毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出し、支給要件の審査を受けます。現況届を提出しないと、11月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと、受給資格がなくなります。
3.手当の支払
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支給要件に該当となった場合は、お早めに手続きをしてください。
<支給月>
支給月は奇数月に前月までの分(2か月分)が支払われます。奇数月の11日が支給日です。11日が休日の場合は、前営業日に、受給者が指定した金融機関への口座振込により支払われます。
4.手当の額
区分 | 月額 | 児童加算額 |
全部支給 | 46,690円 |
第2子以降一人につき 11,030円 |
一部支給 |
所得に応じて変動 |
第2子以降一人につき 所得に応じ変動 |
5.支給制限
手当を受けるひとり親や、扶養義務者の前年の所得(養育費額8割加算後)が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族の数 |
ひとり親等(父、母、養育者) |
孤児等の養育者 |
|
全部支給の場合 |
一部支給の場合 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定めるもの(直系血族及び兄弟姉妹)です。
- 次の諸控除がある場合は、その額を差し引いて表中の制限限度額と比べてください。
- 児童扶養手当法施行令第4条第1項により80,000円が控除されます。
諸控除の種類及び額
- 障がい者、勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円
- 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円
- 雑損、医療費、配偶者特別控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・控除額 〔以下は、請求者が父または母の場合は控除しない〕
- 寡婦(寡夫)控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円 (子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合・350,000円)
6.届出の内容が変わったとき
請求手続き後や、手当受給中に住所・氏名・世帯状況・金融機関等に変更が生じた場合は、必ず届出をしてください。届出がされない場合は、手当が支給されない場合があります。
- 額改定届
児童扶養手当の対象児童数が変更になった場合に提出します。 - 受給資格喪失届 受給資格がなくなったときに提出します。なお、資格喪失届が未提出のため、手当が支給された場合は、返還していただくことになります。
- 支給停止関係届 扶養義務者との同居の開始または解消により、手当額が変更となる場合に提出します。
- 受給者死亡届 受給者が死亡したときに、戸籍法の届出義務者が提出します。
- 氏名(住所、銀行口座)変更届 変更箇所が発生したときに提出します。
- 証書亡失届
手当証書をなくしたときに提出します。 - 証書再交付申請書
手当証書を破損したり、汚したときに提出します。
各届出用紙は、富士見町役場に用意してあります。子ども課幼児保育係(2階 11番窓口)にお申し出ください。
7.手当の一部支給停止(減額)措置について
手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当し、必要な書類が提出されていなかった場合には、手当の一部支給停止(減額)措置の対象となります。 次の要件に該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び要件に該当することが証明できる書類の提出により、一部支給停止の適用除外となります。
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病等により、就業することが困難である
- 手当受給者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、手当受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である
書類の提出がされないと、手当の2分の1が減額されまので、必ず手続きをしてください。また、この届出は、手当の支給開始月から5年を経過する等の要件に該当したときと、毎年8月の現況届に併せて毎年提出する必要があります。
お問い合わせ先
- 富士見町役場子ども課幼児保育係
富士見町役場2階11番窓口 Tel:62-9237 - 諏訪保健福祉事務所福祉課社会係
諏訪市上川1-1644-10 Tel:57-2910