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父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。
各条件に当てはまる児童(18歳になった最初の3月31日まで)を養育してる方で、支給対象者に該当する方です。なお、児童が18歳に達した場合で、心身に中程度以上の障がいを有する場合(特別児童扶養手当2級程度以上)は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
<児童が>
<父、母または養育者が>
<はじめて申請される方>
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口にて手続きが必要です。手当は県知事の認定を受けることにより支給されます。富士見町での受付窓口は、子ども課幼児保育係(2階 11番窓口)です。
新規認定請求時には、下記書類が必要となります。
その他必要書類があります。事前にお問い合わせください。
<すでに手当を受けている方>
毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出し、支給要件の審査を受けます。現況届を提出しないと、11月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと、受給資格がなくなります。
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支給要件に該当となった場合は、お早めに手続きをしてください。
<支給月>
支給月は奇数月に前月までの分(2か月分)が支払われます。奇数月の11日が支給日です。11日が休日の場合は、前営業日に、受給者が指定した金融機関への口座振込により支払われます。
区分 | 月額 | 児童加算額 | |
全部支給 | 45,500円 |
第2子 10,750円 |
第3子以降一人につき6,450円 |
一部支給 |
所得に応じて 45,490~10,740円 |
第2子 所得に応じ 10,740~5,380円加算 |
第3子以降一人につき 所得に応じ 6,440~3,230円加算 |
※一部支給は、所得に応じて月額45,490円から10,740円までの10円刻みの額です。
具体的には次の算式により計算します。
※1 ※2
手当額=43,060-(受給者の所得額-全部支給の場合の所得限度額)×0.0230070
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、児童扶養親族等の数に応じて額が変わります。
手当を受けるひとり親や、扶養義務者の前年の所得(養育費額8割加算後)が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止される
扶養親族の数 |
ひとり親等(父、母、養育者) |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
全部支給の場合 |
一部支給の場合 |
||
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,250,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,630,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
2,010,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,390,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
請求手続き後や、手当受給中に住所・氏名・世帯状況・金融機関等に変更が生じた場合は、必ず届出をしてください。届出がされない場合は、手当が支給されない場合があります。
各届出用紙は、富士見町役場に用意してあります。子ども課幼児保育係(2階 11番窓口)にお申し出ください。
手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当し、必要な書類が提出されていなかった場合には、手当の一部支給停止(減額)措置の対象となります。 次の要件に該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び要件に該当することが証明できる書類の提出により、一部支給停止の適用除外となります。
書類の提出がされないと、手当の2分の1が減額されまので、必ず手続きをしてください。また、この届出は、手当の支給開始月から5年を経過する等の要件に該当したときと、毎年8月の現況届に併せて毎年提出する必要があります。
お問い合わせ先