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特別児童扶養手当について

ページID:0011593 更新日:2025年7月4日更新 印刷ページ表示

 精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。

1.手当を受けることができる方

 精神や身体に障がい等級表に該当する程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の高い方)、または父母にかわって児童を養育している方が対象です。

次のような場合は、手当は支給されません

<児童が>

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
  3. 児童福祉施設に入所しているとき
  4. 児童が別に定める障がいの程度に該当しないとき

<父、母または養育者が>

 日本国内に住所がないとき

障害の程度

  • 1級  身体障害者手帳1から2級程度、療育手帳A1、A2、または同程度以上と認められる精神障がい
  • 2級  身体障害者手帳3級程度(一部4級も)、または同程度以上と認められる知的・精神障がい

   ※認定になる障がい程度は個々の状態により異なるので、あくまで目安となります。

2.手当を受けるための手続き

<はじめて申請される方>

 手当を受けるには、住所地の市町村の窓口にて手続きが必要です。手当は県知事の認定を受けることにより支給されます。富士見町での受付窓口は、子ども課幼児保育係(2階 11番窓口)です。

 新規認定請求時には、下記書類が必要となります。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
    (外国人の方は在留カード)
  2. 所定の診断書
    (療育手帳がA判定の場合または身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合は診断書を省略できる場合があります)

その他必要書類があります。事前にお問い合わせください。

<すでに手当を受けている方>

  1. 所得状況届
    毎年8月~9月の指定された期間に「所得状況届」を提出し、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。
    なお、2年間届をしないと資格がなくなります。
  2. 再認定請求書
    障がいの認定は診断書または各種手帳により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出いただき、再認定を受けなければいけません。

3.手当の支払

 手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

特別児童扶養手当支払日
支払い期 支払日 対象月 備考
4月期 4月11日 12月~3月分 ただし、支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日
8月期 8月11日 4月~7月分
12月期 11月11日 8月~11月分

 

4.手当の額

 

特別児童扶養手当金額表
障害等級 1級 2級

手当の月額
(一人につき)

56,800円 37,830円

 

5.支給制限

 

 手当を受けている人や、その配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。

 

支給制限額

扶養親族の数

本人

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人

5,736,000円未満

6,962,000円未満

4人

6,116,000円未満

7,175,000円未満

5人

6,496,000円未満

7,388,000円未満

 

  • 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定めるもの(直系血族及び兄弟姉妹)です。
  • 次の諸控除がある場合は、その額を差し引いて表中の制限限度額と比べてください。
控除額一覧
控除内容 控除額
社会保険料相当分 8万円
給与所得または公的年金等に係る所得からの控除 最高10万円
雑損・医療費・小規模企業共済掛金・配偶者特別控除 課税上の控除額
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 40万円
障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除 27万円
ひとり親控除 35万円

 

6.届出の内容が変わったとき

 

 請求手続き後や、手当受給中に住所・氏名・世帯状況・金融機関等に変更が生じた場合は、必ず届出をしてください。

  1. 額改定届
    特別児童扶養手当の対象児童数が変更になった場合に提出します。
  2. 受給資格喪失届
    受給資格がなくなったときに提出します。なお、資格喪失届が未提出のため、手当が支給された場合は、返還していただくことになります。
  3. 受給者死亡届受給者が死亡したときに、戸籍法の届出義務者が提出します。
  4. 氏名(住所、銀行口座)変更届
    変更箇所が発生したときに提出します。 

各届出用紙は、富士見町役場に用意してあります。子ども課幼児保育係(2階 11番窓口)にお申し出ください。


お問い合わせ先

  • 富士見町役場子ども課幼児保育係
    富士見町役場2階11番窓口  Tel:62-9237 
  • 諏訪保健福祉事務所福祉課社会係
    諏訪市上川1-1644-10   Tel:57-2910