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指定校変更・区域外就学について

ページID:0005179 更新日:2022年10月3日更新 印刷ページ表示

1.指定校変更について

 児童・生徒が就学する小・中学校は、原則として、住所により定められた学区の学校を教育委員会が指定します。ただし、特別な事情により、教育的配慮が必要と教育委員会が認めた場合は、指定校変更ができます。 

 富士見町に住所を有する児童・生徒が、指定校以外の富士見町立学校に就学する制度です。

 

認められている事由

(1)小学6年生または中学校3年生の途中に転居する場合

(2)転居等による転学で子どもが著しく不安定となり教育に支障をきたす場合

(3)住宅の新築や賃貸住宅入居などで転居することが確実で、転居前に通学を希望する場合

(4)いじめ、不登校、家庭環境などによる児童・生徒の精神的な問題点が、転校することにより改善が見込まれると判断される場合

(5)特別支援学級に入級を希望する児童・生徒であって、指定校に特別支援学級がない場合

(6)その他、教育委員会が特に必要と認めた場合

備考

児童・生徒の登下校時の通学途上の安全及び通学には、保護者が責任を持ってください。

保護者の理由を相当と認める場合のみ指定校変更を認めています。変更が認められない場合もあります。

手続きについて

 1.事前に在籍している学校と相談していただく必要があります。 

 2.「指定校変更許可願」を在籍している学校へ提出してください。

   学校で必要事項を記入してもらった後、保護者から教育委員会まで提出してください。

 3.教育委員会で慎重に審議し、可否について保護者と学校に通知します。

指定校変更申請書 [Wordファイル/38KB]

 

 

2.区域外就学について

 富士見町に住所を有しない児童・生徒が特別な事情により、富士見町立学校に就学する制度です。

 

手続きについて

 1.区域外就学を希望する場合は、就学を希望する学校と教育委員会へ事前にご相談ください。

 2.「区域外就学許可願」を就学を希望する学校へ提出してください。

   必要事項を記入してもらった後、保護者から教育委員会へ提出してください。

備考

児童・生徒の登下校時の通学途上の安全及び通学には、保護者が責任を持ってください。

真にやむを得ない場合に限り認めています。変更が認められない場合もあります。

 

○富士町内に住所を有し、他市町村の学校への就学を希望する場合は、希望する学校を所管する教育委員会へご相談ください。

区域外就学申請書 [Wordファイル/38KB]

3.指定校変更・区域外就学許可基準及び提出書類について

 

許 可 基 準

許可期間

提出書類

1

転居のため指定校が変更となる児童生徒等

〇最終学年の場合
 …卒業までの期間
〇最終学年以外の場合
 …該当学期終了までの期間

・指定校変更申請書

または

・区域外就学申請書

2

指定校に特別支援学級がなく、最寄りの特別支援学級設置校の特別支援学級に入級する児童生徒等

理由が消滅するまでの期間

・指定校変更申請書

または

・区域外就学申請書

・特別支援学級入級の証明ができるもの

3

心身の障害等により指定校に通学することが困難と認められる児童生徒等

理由が消滅するまでの期間

・指定校変更申請書

  または

・区域外就学申請書

・医師の意見書(診断書)

4 

中高一貫校や私立学校等への進学のため、指定以外の学校へ通学する児童生徒等

卒業まで

・区域外就学申請書

・入学(合格)の証明ができるもの

5

家庭の特殊事情または教育的配慮から教育委員会が必要と認める児童生徒等

教育委員会が認める期間

・指定校変更申請書

または

・区域外就学申請書

・事由に応じた書類

(関係学校長の意見書等)