本文
平成27年4月1日から「子ども子育て支援制度」に伴い保育料が改定されました。
令和元年10月より幼児教育・保育無償化の関係で、保育料が0円になります(3号認定は第1・第2階層のみ該当)。
ただし、食材費・長時間保育料・預かり保育料は保護者負担となります。
保育料は、保護者の市町村民税額を用いて判定します。
4月から8月は前年度の市町村民税額、9月から翌年3月は当年度の市町村民税額で判定します。
市町村民税額で判定するため、判定年度の1月1日に富士見町の住所がなかった方でマイナンバーを提出しない、または課税市町村がマイナンバーを使った連携に対応していない場合は市町村民税額のわかる書類の提出が必要です。
市町村民税額は、両親の市町村民税額を合算した金額です。
<市町村民税額がわかるもの(例)>
国の定める額を参考に、富士見町では全8階層の区分に分けて算定しています。
1号認定の特別利用保育については、1号認定の表を用います。
以下のことに注意してください!
従来の同時入所の場合の負担軽減の他に、世帯内の第3子以降(第1子・第2子の年齢制限なく)の児童については、保育料が半額となります。
(例)第1子:中学生 第2子:小学生 第3子(2歳)↠半額
1号認定 (3歳以上児保育の必要性なし) |
2号認定 (3歳以上児保育の必要性あり) |
3号認定 (3歳未満児保育の必要性あり) |
|
同時入所以外 |
令和元年10月より多子に関わらず原則無料 |
第3子以降半額 |
・3号認定の方は同一世帯から2人以上の小学校就学前児童が保育所に入所、あるいは幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童デイサービスを利用している場合、1人目の児童は表の金額、2人目の児童は半額、3人目以降は無料となります。