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保育料算定について

ページID:0013480 更新日:2023年11月30日更新 印刷ページ表示

保育料の算定について

 平成27年4月1日から「子ども子育て支援制度」に伴い保育料が改定されました。

 令和元年10月より幼児教育・保育無償化の関係で、保育料が0円になります(3号認定は第1・第2階層のみ該当)。

ただし、食材費・長時間保育料・預かり保育料は保護者負担となります。

 保育料は、保護者の市町村民税額を用いて判定します。

 4月から8月は前年度の市町村民税額、9月から翌年3月は当年度の市町村民税額で判定します。

 市町村民税額で判定するため、判定年度の1月1日に富士見町の住所がなかった方でマイナンバーを提出しない、または課税市町村がマイナンバーを使った連携に対応していない場合は市町村民税額のわかる書類の提出が必要です。

 市町村民税額は、両親の市町村民税額を合算した金額です。

<市町村民税額がわかるもの(例)>

  • 令和○年度給与所得にかかわる町民税・県民税 特別徴収額の決定・変更通知書(納税義務者用)
  • 市町村で発行している所得・課税・扶養証明書
  • 町民税・県民税 納税通知書

保育料徴収基準額

 国の定める額を参考に、富士見町では全8階層の区分に分けて算定しています。
 1号認定の特別利用保育については、1号認定の表を用います。

 富士見町保育料表[PDFファイル/160KB]

以下のことに注意してください!

  • 保育料は、入園した年度の4月1日の年齢で認定します。年度の途中で3号認定から2号認定に変わった場合でも、保育料は3号認定の表を用います。
  • 保育料算定のために必要な資料の提出がない場合や、所得税・住民税の申告がない方は、保育料の最高額をいただくこともあります。
  • 保護者に変更があった場合(結婚や離婚など)や、住民税額に変更が生じた場合は、必ず子ども支援係までご連絡ください。

 多子世帯への負担軽減

  従来の同時入所の場合の負担軽減の他に、世帯内の第3子以降(第1子・第2子の年齢制限なく)の児童については、保育料が半額となります。

 

(例)第1子:中学生 第2子:小学生 第3子(2歳)↠半額

 

1号認定

(3歳以上児保育の必要性なし)

2号認定

(3歳以上児保育の必要性あり)

3号認定

(3歳未満児保育の必要性あり)

同時入所以外

令和元年10月より多子に関わらず原則無料

第3子以降半額

 【同時入所の場合】

 ・3号認定の方は同一世帯から2人以上の小学校就学前児童が保育所に入所、あるいは幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童デイサービスを利用している場合、1人目の児童は表の金額、2人目の児童は半額、3人目以降は無料となります。

 

よくある質問

仕事を一時的にやめて、収入が減っているのですが?

  • 保育料は、前年中の所得金額により算定しています。本年中での所得減などによる算定は、来年の9月以降の保育料に反映されます。

祖父母と同居していますが、保育料額に含まれますか?

  • 基本的には合算しません。保護者の収入金額によっては、合算されるケースもあります。
    詳しくはお問い合わせください。
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