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保育料の算定について

ページID:0013480 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

保育料の算定について

  • 保育料は、世帯の市町村民税額及び子どもの保育認定(1号・2号・3号)により算定します。4月から8月は前年度の市町村民税額、9月から来年3月までは当年度の住民税額で決定しています。市町村民税額は、両親の市町村民税額を合算した金額です。
  • 保育料無償化により1号認定と2号認定(3号認定は第1・第2階層のみ)の方は保育料がかかりません。
  • 判定年度の1月1日に富士見町の住所がなかった方でマイナンバーを提出しない、または課税市町村がマイナンバーを使った連携に対応していない場合は市町村民税額のわかる書類の提出が必要です。

実費負担の費用について

以下の費用については、実費負担となります。

  • 3歳以上児の主食費と副食費(3歳未満の児童については、保育料に含まれています。)
  • 長時間保育料
  • 預かり保育料

保育料表

 国の定める額を参考に、富士見町では全8階層の区分に分けて算定しています。
 詳細は下記の添付ファイルをご確認ください。

 富士見町保育料表 [PDFファイル/319KB]

  • 保育料は、入園した年度の4月1日の年齢で認定します。年度の途中で3号認定から2号認定に変わった場合でも、保育料は3号認定の表を用います。
  • 保育料算定のために必要な資料の提出がない場合や、所得税・住民税の申告がない方は、保育料の最高額をいただくこともあります。
  • 保護者に変更があった場合(結婚や離婚など)や、住民税額に変更が生じた場合は、必ず子ども支援係までご連絡ください。

保育料の軽減について

富士見町では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、長野県が新たに創設した保育料軽減補助金を活用して、令和6年9月より低所得世帯と多子世帯の0~2歳の保育料を大幅に軽減する事業を開始いたしました。対象世帯や軽減率は以下をご確認ください。

 
対象世帯

第1子

第2子

第3子以降

低所得世帯
(市町村税所得割課税額:57,700円未満)​

通常の保育料の半額

無料

無料

多子世帯
(市町村税所得割課税額:57,700円以上)
通常の保育料 通常の保育料の半額 無料

お子さんの数え方について

制度改正に伴い、お子さんの数え方(第1子、第2子…の数え方)が、変更されました。

<変更前>
​場合により以下の2つの数え方を使い分けていました。
​ ・就学前で保育園等に通園しているお子さんから、第1子、第2子…と数える。
​ ・生計が同一の18歳未満のお子さんから、第1子、第2子…と数える。
​<変更後>
​以下の数え方に統一されました。
​ ・生計が同一の18歳未満のお子さんから、第1子、第2子…と数える。

よくある質問

仕事を一時的にやめて、収入が減っているのですが?

  • 保育料は、前年中の所得金額により算定しています。本年中での所得減などによる算定は、来年の9月以降の保育料に反映されます。

祖父母と同居していますが、保育料額に含まれますか?

  • 基本的には合算しません。保護者の収入金額によっては、合算されるケースもあります。
    詳しくはお問い合わせください。
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