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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
こども誰でも通園制度とは
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、保育所等に通っていない子どもを対象として、保護者の就労要件を問わず、月一定時間まで保育所等に通える制度です。
すべての子どもの育ちを応援するとともに、子育て家庭への支援を強化するために創設され、令和8年4月から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として、全国の自治体で実施されます。
富士見町では、国の制度開始に合わせて令和8年4月1日から実施します。
利用対象者
次のすべての項目にあてはまる方が対象です。
- 富士見町内に居住していること
- 年齢が0歳6か月から満3歳未満であること
- 保育所、認定こども園、地域型保育事業及び企業主導型保育施設等に在園していないこと
※保護者の就労等の要件は必要ありません。
町内の実施施設
富士見保育園
利用可能時間
午前8時30分~午後4時
※土日祝日、お盆期間、年末年始、卒園式から入園式までの間は利用できません。
1か月の利用時間
子ども一人当たり月10時間まで
- 時間単位で利用できます。
- 1か月の利用可能時間が余った場合でも翌月以降に繰り越すことはできません。
- 利用時間が1時間を超えた場合、超過した時間が15分以上であれば1時間分を追加します。利用予定時間の超過にご注意ください。
利用料
1時間当たり300円
※生活保護受給者は減免対象となります。認定申請時に減免申請が必要です。
利用の手続き
1 総合支援システムのアカウント発行、利用申請
国が運用する総合支援システムを利用するためのアカウントを発行し、利用申請をしてください。
こども誰でも通園制度総合支援システム<こども家庭庁><外部リンク>
2 事前面談
利用する施設での事前面談が必要です。
3 利用
面談後に利用日を調整し、利用していただきます。
その他の事項
制度の詳細はこども家庭庁のホームページ<外部リンク><外部リンク>を参照してください。


