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物価高対応子育て応援手当について
制度について
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
申請は原則不要です。
支給対象者
下記の児童手当受給者へ支給します。
・令和7年9月分の児童手当受給者。(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者。
支給対象児童
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童一人につき20,000円。
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
支給時期
2月から順次支給を開始します。
支給方法
・申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。
・申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定した口座に振り込みます。
※支給対象者に対し、富士見町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、届出た指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年3月31日(火曜日)までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。
申請が必要な対象者について
下記の方は申請が原則必要です。
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・令和8年1月1日以降に出生された方
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要になった方。
手続きについて
応援手当を希望しない場合
応援手当を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。(令和8年1月30日必着)
物価高対応子育て応援手当受取拒否の申出書 [Excelファイル/31KB]
口座を解約または変更した場合
児童手当を受給していた口座を解約または名義変更した場合は、下記の届出書を提出してください。(令和8年1月30日必着)
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/53KB]
支給に申請が必要な方(公務員含む)
申請書に必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えて提出して下さい。
物価高対応子育て応援手当申請書 [Excelファイル/55KB]
その他注意事項
引っ越した場合
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から支給されます。
9月分の児童手当を富士見町以外から支給された方は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
公務員の場合
公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に証明を受けた申請書を郵送してください。
申請書の提出は郵送または申請窓口へお持ちください。
<送付先>
〒399-0211
長野県富士見町落合10777番地
富士見町役場 子ども課幼児保育係(2階11番窓口)
お問い合わせ先 物価高対応子育て応援手当
<制度全般について>
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)
<富士見町の支給・申請について>
下記の問い合わせ先へご連絡ください。


