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子育て支援短期入所事業のご案内
事業の種類
ショートステイ(短期入所生活援助)事業
保護者による養育が一時的に困難になった児童を児童養護施設等でお預かりする事業です。その他、緊急一時的に児童と保護者を保護することが必要な場合等にも利用できます。
<利用要件>
・町内に住所を有する18歳未満の児童や親子等で、保護者の下記の理由により、児童を養育できないと町長が認めたとき
・1回につき7日を限度とします
(1)病気や怪我
(2)妊娠や出産
(3)同居親族の介護や介護疲れ
(4)被災、家族の事故その他の理由により家庭環境に激変がある
(5)冠婚葬祭
(6)育児疲れや育児不安
<利用要件>
・町内に住所を有する18歳未満の児童や親子等で、保護者の下記の理由により、児童を養育できないと町長が認めたとき
・1回につき7日を限度とします
(1)病気や怪我
(2)妊娠や出産
(3)同居親族の介護や介護疲れ
(4)被災、家族の事故その他の理由により家庭環境に激変がある
(5)冠婚葬祭
(6)育児疲れや育児不安
トワイライトステイ(夜間養護等)事業
保護者が仕事やその他の理由により、夜間や休日に不在となる家庭の児童を児童養護施設等でお預かりする事業です。
<利用要件>
・個別状況を検討して、町長が必要と認めたとき
・夜間養育は、午後5時から午後10時まで
・休日預かりは、午前8時から午後5時まで
<利用要件>
・個別状況を検討して、町長が必要と認めたとき
・夜間養育は、午後5時から午後10時まで
・休日預かりは、午前8時から午後5時まで
利用について
まずは、ご相談ください
利用を希望する場合は、事前に「こども・家庭相談係」までご相談ください。
1. 申請書を提出してください。
2. 利用決定後、保護者が利用決定通知書を持ち直接施設へ送迎してください。
3. 保護者負担金は、富士見町から送付される納付書でお支払いください。
1. 申請書を提出してください。
2. 利用決定後、保護者が利用決定通知書を持ち直接施設へ送迎してください。
3. 保護者負担金は、富士見町から送付される納付書でお支払いください。
保護者負担金
世帯区分 | 児童の年齢区分 | 1日当たりの費用負担額(円) |
---|---|---|
生活保護世帯 この年度分の市町村民税非課税世帯(ひとり親の世帯) |
2歳未満 | 0 |
2歳以上 | 0 | |
保護者 | 0 | |
この年度分の市町村民税非課税世帯(ひとり親の世帯を除く) この年度分の市町村民税課税世帯(ひとり親の世帯及び養育者の世帯) |
2歳未満 | 2,675 |
2歳以上 | 1,375 | |
保護者 | 375 | |
上記以外の世帯 | 2歳未満 | 5,350 |
2歳以上 | 2,750 | |
保護者 | 1,500 |
世帯区分 | 事業の種類 |
1日当たりの費用負担額(円) |
---|---|---|
生活保護世帯 この年度分の市町村民税非課税世帯(ひとり親の世帯) |
夜間養育 | 0 |
休日預かり | 0 | |
この年度分の市町村民税非課税世帯(ひとり親の世帯を除く) この年度分の市町村民税課税世帯(ひとり親の世帯及び養育者の世帯) |
夜間養育 | 685 |
休日預かり | 750 | |
上記以外の世帯 | 夜間養育 | 1,375 |
休日預かり | 1,500 |
(備考)
・4月から6月までの間においては、「この年度分」とあるのは、「前年度分」になります。
・食事提供料など実費が発生した場合は、全額利用者負担になります。
利用できない場合
1. 感染症等の疾病にかかっていると認められるとき
2. 児童の健康状態等からお預かりすることが適当でないとき
3. 定員の超過やその他施設等の事情により、児童をお預かりすることが困難なとき
2. 児童の健康状態等からお預かりすることが適当でないとき
3. 定員の超過やその他施設等の事情により、児童をお預かりすることが困難なとき
預かり先
<富士見町が委託している施設等>
・児童養護施設 つつじが丘学園
(岡谷市川岸上四丁目12番51号) Tel 0266-22-2574
・松本赤十字乳児院
(松本市元町3丁目8-10) Tel 0263-31-5203
・児童養護施設 つつじが丘学園
(岡谷市川岸上四丁目12番51号) Tel 0266-22-2574
・松本赤十字乳児院
(松本市元町3丁目8-10) Tel 0263-31-5203