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中間教室やフリースクール等の通所に要する交通費を補助します

ページID:0070158 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

令和7年度から交通費の補助を始めます

 令和7年度より、町が設置する中間教室やフリースクール等(*)に通う児童生徒の保護者に対し、交通費の補助を行います。
この制度は、児童生徒の学びの保障や社会的自立を図り、保護者の経済的負担を軽減することを目的としています。

(*)長野県が実施する「信州型フリースクール認証制度」により認証を受けたフリースクール等

補助対象者

 通所のために次のいずれかを利用して、その費用を負担している保護者等を対象とします。
(1) 自家用自動車
(2) 公共交通機関(タクシーを除く)

補助の金額

 児童生徒がフリースクール等に通うに当たり、保護者が負担する交通費で、月額5,000円を上限とします。半期ごとの交付になります。
 

申請から交付までの流れ

⓵ 保護者から「富士見町小中学校児童生徒のフリースクール等通所交通費補助金交付申請書(様式第1号)」を子ども課まで提出してください。
 その後、申請の内容に変更が生じた場合は、「交通費補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出してください。
 
⓶ 町が審査し「通所交通費補助金交付決定通知書(様式第2号)」を保護者へ送付します。

⓷ 保護者から「通所交通費補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)」を子ども課まで提出してください。
 <提出期間>
 ・4月~9月までの通所分は、10月中旬まで
 ・10月~3月までの通所分は、4月中旬まで

⓸ フリースクール等から子ども課に提出される「通所実績報告書(様式第5号)」等で実績を確認し、補助金の額を確定します。

申請書類について

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