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就学援助制度のご案内
就学援助制度とは
富士見町教育委員会では、経済的な事情でお子さんの学校生活に関わる費用の支払いに困難を生じているご家庭に対し、その費用の一部を援助しています。
この制度は、日本国憲法や教育基本法、学校教育法などによって国や市町村に義務付けられているもので、お子さんが義務教育を受けるうえで必要な費用を援助するものです。
援助の対象となる家庭
次の条件に当てはまる方です。ただし、学校からの意見、所得の状況などを検討して認定・不認定が決定されます。
・町民税、個人事業税、固定資産税いずれかの減免を受けている。
・町民税が課税されていない。
・国民年金、国民健康保険の掛金の減免を受けている。
・児童扶養手当の支給を受けている。
・病気、災害等の特別な事情により生活が困窮している。
・生活保護法に基づく保護の停止等
・世帯更正資金貸付制度による貸し付けを受けている
などに該当するご家庭
受けられる援助
・学用品費
・通学用品費
・修学旅行費
・郊外活動費などの一部
・給食費の実費分
・オンライン学習通信費(インターネット通信料)
・新入学用品費 ※詳しくは下記「新入学用品費について」をご覧ください
受給するには
希望されるご家庭はまず担任の先生にご相談ください。申請書をお渡ししますので、必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。
※ 秘密は固く守ります。安心してご相談ください。
申請書類 申請書 [PDFファイル/156KB] 申請書(記入例) [PDFファイル/192KB]
支給について
認定された場合、8月、11月、3月に保護者様の口座へ直接振り込みをさせていただきます。
新入学用品費について(令和7年4月に小・中学校入学予定の方)
かばんや体操着等、入学前に準備する物品について必要な費用を援助します。
・申請受付期間(令和6年度)
11月20日(水曜日)から12月20日(金曜日)まで
・申請手続き
書類に必要事項ご記入のうえ、子ども課 総務学校教育係へ提出してください。
申請書類 【新入学用品費用】申請書 [PDFファイル/140KB]
【新入学用品費用】申請書(記入例) [PDFファイル/174KB]
注意事項
就学援助制度の支給品目の一つ、「新入学用品費」については入学前に支給いたします。
新入学用品費の支給を受けたご家庭でも、その他の就学援助制度(給食費や学用品費等)の支給をご希望の場合には、入学後に申請していただく必要があります。入学後、学校を通じ再度ご案内いたします。