本文
平成27年度からスタートした「子ども子育て支援新制度」の『保育を必要とする事由』を
保護者の労働とする場合は就労証明書 [Excelファイル/56KB]
を提出する必要があります。
被雇用者の方は各お勤め先で証明を受ける必要があります。
組織構造等によって証明までに日数を要する場合がありますので、余裕をもってご準備ください。
自営業・内職等の方は記入例・記載要領に従ってご自身でご記入ください。
場合によっては、追加で確定申告書等の確認資料をお願いする場合もございます。
(記入例 [PDFファイル/328KB])(記載要領 [PDFファイル/116KB])
また、提出期限に間に合わない場合には、事前にその旨をご連絡いただければ個別に対応致します。
原則的には就労証明書記載の雇用期間が有効期間となりますが、年に1度、
現況届を提出していただくことになるので実質的には有効期間の最長は1年間です。
提出をした就労証明書の内容に変更が生じた場合(離職・転職・転勤など)はすぐに届出てください。
また、育児休業中の証明については、復職後に再提出をお願いしています。
虚偽の記載を行った場合には、保育施設を利用できなくなったり、保育に要した費用の全部または一部について
返還を求めることがあります。