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長時間保育申請書
長時間保育
通常保育時間は午前8時から午後4時までとなっております。
通常保育時間を超えて保育を希望する場合には長時間保育が利用できます。
長時間保育の利用時間は午前7時半から午前8時までの間、午後4時から午後6時45分までの間です。
利用条件
・利用を開始する月の1ヶ月前までに役場子ども支援係または通園する保育園に長時間保育申請書 [PDFファイル/126KB]を提出してください。
・利用には2号短時間認定か3号短時間認定を受けている必要があります。
・利用可能な時間の中から日に合計2時間まで利用することができます。(2時間を超える場合は認定の変更が必要です)
利用料
各世帯の状況によって異なるため富士見町保育料表 [PDFファイル/160KB]を参照してください。
※月単位での利用になりますので1日でも利用があれば料金が発生します。
利用解除
利用の必要がなくなったときは長時間保育解除届 [PDFファイル/77KB]を利用停止月の1ヶ月前までに子ども課幼児保育係または通園する保育園に提出してください。
※届出が遅れると翌月分も利用料が発生してしまう場合があります。
その他
申込書の内容に変更が生じる手続きはすべて1ヶ月前までに行ってください。
※時間を要する手続き等もありますので申請の遅れにより、ご希望に添えなくなることがあります。
※申請書類が提出できない場合等は事前にご連絡いただければ個別に対応いたします。