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水道料金の改定によるみなし口径の適用について

ページID:0068885 更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

水道料金の改定によるみなし口径の適用について

 令和7年1月から、水道料金が平均で26.7%上がり、料金のしくみが変わります。
 これにより、水道メーター口径20mm以上の適用条件にあてはまるお客様につきましては、申請により現在の使用水量に応じた口径にみなす「みなし口径」により料金を算定できる場合があります。

適用条件

  • 口径20mm以上のメーターが設置されていること
  • 現在の設置メーターの口径が過大であること
  • 2年以内に給水装置(メーター)の口径変更の予定があること
  • みなし口径後の水道料金が、改定前(旧料金)の水道料金を超えていること

適用期間

 ・みなし口径適用の決定の月から2年間

取消の条件

 下記に該当したときは、みなし口径の適用が取消され、適用開始日に遡り料金精算※が行われます。

  • 給水装置の改造
  • 水道の廃止
  • 使用者(所有者)の変更
  • メーターの口径が過大と認められなくなった場合
  • みなし口径後の水道料金が、改定前(旧料金)の水道料金を下回るとき
  • 適用期間が満了したとき

 ※取消時点に設置されているメーター口径に応じた料金との差額が生じることがあります。

みなし口径申請の手続き

 みなし口径の適用の申請をされる方は、事前協議が必要となりますので、必ず上下水道課庶務経理係までお問い合わせください。

申請書様式

みなし口径適用申請書 [Wordファイル/18KB]
みなし口径適用申請書(記入例) [PDFファイル/94KB]

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