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建築物の建築等に伴う各種申請・届出について

ページID:0033899 更新日:2019年3月22日更新 印刷ページ表示

建築物の建築等に伴い、諏訪建設事務所建築課で審査するもののうち、町を経由して提出するものについてご案内します。様式は長野県のホームページに掲載されています。いずれも、申請や届出の内容は諏訪建設事務所建築課(電話:0266-57-2923)へご相談ください。

建築確認関係の様式(長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>

建築工事届

建築物を建築する場合に必要な届出です。

建築確認申請が必要な場合は、建築確認申請書と一緒にご提出ください(指定確認検査機関へ申請する場合を除きます)。建築確認申請が不要な場合は、正本と町控えの計2部をご提出ください。

建築物除却届

建築物の除却工事を行う場合に必要な届出です。正本1部をご提出ください(新築工事等を行う場合は、建築工事届の様式に記載してください)。副本が必要な場合は改めてご用意ください。町で経由印を押印し、ご返却いたします。

なお、建設リサイクル法に基づく届出やアスベスト含有建材使用建築物解体工事届出については、直接県へご提出ください。

道路の位置指定申請書

建築基準法第42条第1項第5項に規定する道路の位置指定を申請する場合に必要な申請です。正本、副本、町控えの3部を提出してください。

道路位置指定取扱要領(長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>

なお、道路の延長によっては建築基準法とは別に、富士見町環境保全条例の許可申請が必要な場合がありますので、総務課企画統計係にご相談ください。

開発事業(富士見町環境保全条例)

建築基準法の許可申請書(43条、51条ただし書)

道路に2m以上接していない敷地に建築物を建築する場合は、建築基準法第43条の許可申請が必要です。また、民間での一般廃棄物処理施設等の建築には、建築基準法第51条ただし書の許可申請が必要です。いずれも、正本、副本、消防署、町控えの計4部をご提出ください。

建築基準法第43条の許可申請には、町との協議もお願いいたします

敷地と道路との間に認定外道路、河川、水路がある場合、建築基準法第43条の認定のために占用許可が必要なときがあります。特に、富士見町の道路区域は公図によっていることから、用悪水路の筆は一般的には道路区域外です。接道状況とあわせて、設計する段階で町へ事前協議をお願いいたします。

道路幅員・路線名について

道路、河川、水路の占用・自営工事について

都市計画法施行規則第60条の証明

建築の計画が都市計画法の規定に適合することの証明の申請です。正本、副本、町控えの計3部をご提出ください。

なお、都市計画法第29条の規定の適合の証明の申請には、都市計画法第32条協議・同意の事項を町でも確認させていただきますので、事前協議をお願いいたします。

長期優良住宅及び低炭素建築物の認定申請書

建築物が長期優良住宅及び低炭素建築物であることの認定の申請書です。正本、副本、町控えの計3部をご提出ください。なお、町控えは認定申請書、付近見取り図、配置図、平面図、立面図のみで構いません。

長野県福祉のまちづくり条例の届出

長野県福祉のまちづくり条例に定める特定施設の新築等を行う場合に必要な届出です。提出部数は、正本、副本、町控えの計3部です。

長野県福祉のまちづくり条例について(長野県のホームページへジャンプします)<外部リンク>

 

工事届と除却届を除き、町は意見書を添付して県へ申請書や届出書を進達します。町の関係部局での合議を行いますので、町での処理で1週間から2週間を要することになります。時間に余裕をもってご提出いただきますようご協力をお願いいたします。