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固定資産税の課税のしくみ

ページID:0010384 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 固定資産税の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

 土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、第2年度または第3年度において下記のような理由によって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い価格を決定します。
(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
(2)土地の地目の変更、家屋の新築、増減築などを行った場合

※ 令和6年度…基準年度  令和7年度…第2年度  令和8年度…第3年度

◎ 土地について

 ○土地の種類について

 「不動産登記法」の地目とほぼ同じで、宅地、田、畑、山林、雑種地、その他の土地をいいますが、課税上は登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日現在の現況及び利用目的等により認定した地目が現況地目となります。

(土地の評価)

 売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

(宅地の評価)

 富士見町では「その他の宅地評価法」によって評価を行っています。この評価法は、路線価で評価を行う「市街地宅地評価法」に代わるもので、状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定しその適正な時価に比準して各筆を評価します。

 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地は、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する制限等が発生することから、その影響を考慮し、固定資産税を算出するもととなる固定資産税の評価額に対し次のとおり減価を行います。

 ・土砂災害特別警戒区域に指定された土地の固定資産評価について

(農地・山林の評価)
 状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して各筆を評価します。ただし、宅地等への転用許可を受けた農地等については、宅地の評価方法によって求めた価額から造成費を控除した価格によって評価します。  

◎ 家屋について

 ○家屋とは

 固定資産税の対象となる「家屋」とは、「不動産登記法」に定める家屋とほぼ同じで、具体的には、以下に掲げる要件を満たした建物のことです。

 固定資産税の対象となる家屋

 (1) 外気遮断性・・・屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から遮断され独立して風雨をしのげるものであること

 (2) 土地定着性・・・コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないものであること

 (3) 用途性・・・目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)に供しうる状態であること

(家屋の評価)

 再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点でその場所に新築した場合に必要とされる建築費)を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

◎ 固定資産の減額措置について

 こちらのページをご覧ください。

 ◎ 固定資産税に関する届出書等について

 ●固定資産税に関する届出書、申告書、申請書及び記入例等はこちらのページをご覧ください。

◎ 償却資産について

 町内で事業を行っている個人の方や法人は、事業に使用する償却資産の有無、変更等について、毎年1月1日現在の状況を1月末日までに申告していただくことになっています。

 新規に事業を始められた方は財務課資産税係までご連絡ください。

 償却資産の申告についてはこちらのページ「償却資産について」をご確認ください。

 償却資産の申告書はこちらのページ「税に関する各種申請・届出様式」にございます。(固定資産税に関するもの→償却資産)