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保健予防係で行っている助成について
妊婦のための支援給付事業
妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を総合的に実施します。
富士見町では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
1回目 妊娠届出時(5万円)
【対象】令和7年4月1日以降、妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた方
【申請方法】妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に申請書をお渡しします。
2回目 出産後(お子さん一人あたり5万円)
【対象】令和7年4月1日以降出産し、赤ちゃん訪問を受け、「こどもの数の届出」をした方
【申請方法】赤ちゃん訪問時に申請書(妊娠したこどもの数の届出書)をお渡しします。
支給方法
妊産婦名義の金融機関口座に振り込み(注:妊産婦以外の口座名義は指定できません)
流産・死産等を経験された方へ
令和7年4月1日以降、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方も申請いただけます。
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前(母子健康手帳交付前)に流産等を経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
流産・死産を経験された方の給付金申請
上記届出書をプリントアウトして必要事項を記入し、以下の持ち物と合わせて保健センターへ届出ください。
・母子健康手帳(妊娠届出前の場合は医師が胎児心拍を確認した際の診断書等)診断書様式例 [PDFファイル/254KB]
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・振込先金融機関の口座情報がわかる書類等(妊婦本人名義に限る)
ご不明な点は富士見町保健予防係(0266-62-9134)までお問合せください。
妊婦一般健康診査
妊婦一般健康診査は、妊娠中の健康状態や赤ちゃんの発育状態などを定期的に診察する大切な健診です。安心して安全に出産を迎えるためにも、健診は必ず受けましょう。
母子健康手帳の交付時に受診票を交付します。妊娠に気づいたら、早めに保健予防係へ妊娠の届出を行ってください(医療機関で妊娠していることを確認したら妊娠届を保健予防係へ提出してください)。
なお、県外の医療機関で健診をお受けになる場合は受診券を使用できませんので、下記リンクをご覧ください。
産婦健康診査
産婦健康診査は、出産後にホルモンバランスや生活リズムの急激な変化等で体調や気持ちが不安定になりやすいお母さんの健康状態を把握する大切な健診です。赤ちゃんの健やかな発育・健康のためにも、体調が良く問題がなさそうだと感じていても健診を受けましょう。
母子健康手帳の交付時に受診票を交付します。 県外の医療機関で健診をお受けになる場合は受診票を使用できませんので、下記リンクをご覧ください。
不妊・不育症治療
助成金申請の前に、町の事業認定(治療内容の確認等)が必要ですので、治療を開始する段階で保健予防係へご相談ください。
また、各健康保険で高額療養費及び附加給付金等がある場合や、長野県等で実施している不妊・不育症支援事業の給付を受ける場合は、その額を控除した金額の2分の1の支給となります。
詳しくは、下記をご覧ください。
未熟児養育医療
対象になる方は、保健予防係にご相談ください。
新生児聴覚検査
県外の医療機関では補助券は利用できませんが、聴覚検査受検後6か月以内に保健予防係へ申請していただくことにより、費用の一部を助成しています。
生まれてくる赤ちゃん1,000人のうち1~2人は、生まれつき耳の聞こえに障がいを持つと言われています。早期発見により、適切な援助をすることで赤ちゃんの言葉と心の成長を促します。


