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児童手当

ページID:0014385 更新日:2022年1月19日更新 印刷ページ表示

児童手当の概要

(こちらは令和6年9月までの制度について説明しています。
令和6年10月からの制度についてはこちらからご確認ください。)

 家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。

支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※父母が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。

 原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。

  • お子さんが父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • お子さんが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
  • 父母どちらが住民票の世帯主になっているか

支給額

  • 0歳~3歳未満・・・・・・・・・・・15,000円
  • 3歳~小学校修了前・・・・・・10,000円
       〃   第3子以降・・・・15,000円
  • 中学生・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※所得制限があります。所得制限超過世帯の中学生以下の児童は、1人につき、一律5,000円の支給となります。

※所得上限があります。所得上限超過世帯は児童手当の資格が喪失します。修正申告等による所得更正で所得上限以内になった際は、申請が必要ですのでお申し出ください。

所得限度額表
扶養人数 所得制限限度額 収入額の目安 所得上限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

(注)

  1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は上記の額にこの同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

所得額から控除できるもの

  • 一律控除(社会保険料及び生命保険料控除相当額)・・・・・8万円
  • 障がい者、寡婦(夫)、勤労学生の各控除 ・・・・・・・・・・・・・27万円
  • 寡婦特例控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35万円
  • 特別障がい者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40万円
  • 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除 ・・・・・・・・・・・・・実績

 

【みなし寡婦(夫)控除の適用について】

 平成30年6月から、児童手当法施行令の改正に伴い、未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。所得の審査において、未婚のひとり親家庭の母または父を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。未婚のひとり親の方で、現在特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を受給している方は支給金額が変更になる場合があります。

適用するためには、請求者から未婚であること等を申し出ていただく必要があります。詳しくは子ども課窓口にお問い合わせください。

支給時期

 6月・・・2・3・4・5月(4か月分)

 10月・・6・7・8・9月(4か月分)

 2月・・・10・11・12・1月(4か月分)

 支給日(振込日)は各支給月の10日です。10日が銀行等の休業日(土、日、祝日など)にあたる場合は、前営業日の振込みとなります。

申請が必要な方

 児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

  • 新たにお子さんが生まれたとき

   出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。

  • 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

   手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。

  • 養育する児童が減ったとき(減った児童以外に養育している児童がいる)

すぐに届け出てください。届出が遅れると、過払が発生し、過払金の返還をしていただく場合があります。

  • 他の市区町村に住所が変わったとき

   転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入した市区町村へ申請をしてください。

  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや、公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 父母が離婚協議中で別居していること等により受給者を変更したいとき

   子ども課幼児保育係までご相談ください。 

 申請に必要なもの

  • 請求者名義の普通預金口座のわかるもの(預金通帳またはキャッシュカードなど)
  • 請求者の健康保険被保険者証
  • 請求者と配偶者の個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
  • 窓口に来られる方の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
  • 外国籍の方は申請者(保護者)およびお子様の外国人登録証の両面コピーまたは登録原票記載事項証明書

   ※理由により、その他の書類が必要となる場合があります。

支給には下記のようなケースがあります

  1. 父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
  2. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。
  3. お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。
  4. お子さんが施設に入所している場合や里親などに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

現況届について

 令和4年度より、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、書面での提出は不要ですが、受給資格に該当しているか等の審査はこれまでどおり行っていますので、審査の状況次第で個別に現況届や証明書類の提出をお願いする場合があります。

注意事項

  • 現況届が未提出の場合は、6月分(10月期支払)以降の支給が一時差し止めとなります。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなります。子ども課から提出依頼があった場合は、ご対応いただきますようお願いいたします。
  • 現況届の提出後に審査を行った結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方がお子さんの生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者が変更となる場合があります。その際は現受給者へお知らせの通知を郵送するので、新たに受給者となる配偶者が申請を行ってください。