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ワンストップ特例 Q&A

ページID:0064292 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

○申し込みから各申告に必要な書類が届くまでどのくらいかかる?

○受領証明書・ワンストップ特例申請書が届かない

○各申告に必要な書類や返礼品を寄附申込者以外の住所に送ることはできる?

○申し込みの際「ワンストップ特例申請書を要望する」にチェックを入れ忘れた

○ワンストップ特例申請書をダウンロードして申請しても良い?

○ワンストップ特例申請書をダウンロードして町に送付後、また申請書が届いたが?

○ワンストップ特例申請を希望していたが確定申告をすることになった

○ワンストップ特例申請の内容を変更したい

○現住所と住民票の住所が異なる場合

○課税地と住民票の住所地が異なる場合

 


申し込みから各申告に必要な書類が届くまでどのくらいかかる?

確定申告に必要な寄附金受領証明書やワンストップ特例申請書は、通常期であれば入金(決済)完了から1~2週間程で発送しております。

受領証明書・ワンストップ特例申請書が届かない

ご寄附いただいた方への書類は順次発送しております。

再発行をご希望の場合、1~2週間程で発送しておりますのでしばらくお待ちください。

各申告に必要な書類や返礼品を寄附申込者以外の住所に送ることはできる?

書類送付先のご登録が可能です。返礼品につきましては、返礼品の配送先住所のご登録をお願いいたします。

ご登録がない場合は、書類・返礼品ともに寄附者様住所へのお届けとなります。

 

▼返礼品の送付先の変更については、以下の問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

【問い合わせ先】

ふるさと納税サポート室:合同会社なまけもの

電 話:090-6798-2101(受付時間:10:00~17:30 ※土日祝日・年末年始を除く)

メール:support@namakemono-inc.jp

申し込みの際「ワンストップ特例申請書を要望する」にチェックを入れ忘れた

以下のお問い合わせ先までご連絡ください。後日、ワンストップ特例申請書を送付いたします。

お問い合わせの際は「寄附者名」「住所」「生年月日」等をお知らせください。

 

【問い合わせ先】

富士見町役場 総務課 企画統計係 ふるさと納税担当

電 話:0266-62-9332(8時30分~17時15分 ※土日祝日・年末年始を除く)

FAX:0266-62-4481

メール:kikakutoukei@town.fujimi.lg.jp

ワンストップ特例申請書をダウンロードして申請しても良い?

以下よりダウンロードしていただき、申請することも可能です。

ワンストップ特例申請書 [PDFファイル/111KB]

当町では、寄附申請時に「ワンストップ特例申請を希望する」とご登録いただいた方には、ワンストップ特例申請書類一式を「寄附金受領証明書」と同封し郵送しております。

当町発行の申請書には必要事項が印字されており、オンラインワンストップ特例申請用のQRコードも記載されております。

また、切手不要の返信用封筒も同封しておりますので、是非そちらもご利用ください。

ワンストップ特例申請書をダウンロードして町に送付後、また申請書が届いたが?

寄附お申し込み時に「ワンストップ特例申請書を希望する」にチェックした場合、先に申請書を提出いただいたとしても、自動的に申請書は発行・送付されます。

申請書不備や再提出のお知らせではありません。

後から届いたワンストップ特例申請書は再度送付せず破棄をお願いいたします。

ワンストップ特例申請を希望していたが確定申告をすることになった

確定申告をした場合、確定申告内容が優先されます。確定申告の際には、ふるさと納税分を含めたお手続きを行ってください。

ワンストップ特例申請は自動的に無効となりますので、ワンストップ特例申請取り下げのお手続きは不要です。

確定申告の際には「寄附金受領証明書」が必要となります。

お受け取り未確認や紛失の場合は再発行のご連絡をいただきますようお願いいたします。

ワンストップ特例申請の内容を変更したい

〇申請書【ご提出前】の場合

該当箇所に二重線を引き、正しい申請内容に訂正してご提出ください。

訂正印は不要です。

〇申請書【ご提出後】の場合

「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」のご提出が必要となります。「変更届出書」はご寄附翌年1月10日必着でのご提出が必要です。

※確定申告をご利用の場合、確定申告の内容が優先され、ワンストップ特例申請は自動的に無効となります。ワンストップ特例申請から確定申告への変更の場合の、当町への申請取下げのご連絡は不要です。

住所と住民票の住所が異なる場合

寄附申請・ワンストップ特例申請では「課税地での申請」が必要です。

現住所が住民票住所と異なる場合は、書類送付先や返礼品の配送先住所について、それぞれにお受け取り可能な住所をご指定ください。

当町発行の申請書に課税地でない住所が印字されている場合は、二重線を引き、正しい住所を記入して提出してください。訂正印は不要です。

課税地と住民票の住所地が異なる場合

住民票の住所以外に居住され、その居住地が課税地である場合(住登外課税)、住民票記載住所ではなく、課税地の住所での申請が必要です。

添付書類で課税地住所の確認が出来ない場合は、申請書の申請住所に誤りの無いようご記入ください。

また、住民票住所と課税地が異なる旨を、添付書類余白にお書き添えください。

 

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