ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 富士見町議会 > 富士見町議会議員政治倫理条例の制定について

本文

富士見町議会議員政治倫理条例の制定について

ページID:0066012 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

富士見町議会では、令和5年12月議会において富士見町議会基本条例

第3条第4号の規定に基づき、議員活動を行う際に遵守すべき行動基準や

倫理基準を定めることで、議員の政治倫理の向上をより一層図るとともに、

議員が町民から信頼される基盤を作り、公正で民主的な町政の発展に寄与

するため、富士見町議会議員政治倫理条例を制定しました。

 

●富士見町議会議員政治倫理条例 [PDFファイル/157KB]

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)