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政務活動費とは

ページID:0061695 更新日:2022年4月21日更新 印刷ページ表示

目 的

政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付するものです。

 

交付額

交付額は月額 8,000 円です。

 

使 途

政務活動に要する経費に充てることができるものは次のとおりです。

 
経  費 内    容

調査研究費

 議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

 議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

 議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議、住民相談等の活動に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

 議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

 

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