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不在者投票制度

ページID:0060622 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

不在者投票(投票日に投票所に行けない方はご利用ください)

投票日当日に、投票所に行って投票することができず、期日前投票所へ行くこともできない見込みの方は、不在者投票ができます。不在者投票ができる期間は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までです。

不在者投票には次の 3 つの投票方法があります。

 

1.指定施設等での不在者投票

投票日に入院(所)中の方は、都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等の施設で不在者投票ができます。

指定施設での不在者投票を希望される方は、早めに病院や施設にお尋ねください。

*富士見町内の指定施設は、富士見高原病院、老人保健施設あららぎ、特別養護老人ホーム 恋月荘及び紅林荘

*近隣市町村の指定施設は、諏訪赤十字病院、諏訪中央病院、岡谷病院、諏訪湖畔病院 等その他は直接施設等にお問い合わせください。

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2.郵便等での不在者投票

郵便等による不在者投票の対象

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方(○印の該当者)、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護 5」に該当される人で、「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅で郵便による不在者投票ができます。

この制度を利用するためには、「郵便投票証明書」が交付されていることが必要ですので、あらかじめ、町選挙管理委員会で手続きをしてください。

説明

  *手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

 郵便等による不在者投票の手続

郵便等による不在者投票の手続きは次のとおりです。郵便による投票を行うためには、前に選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。

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 郵便等による不在者投票の代理記載制度対象

郵便等による不在者投票ができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない次のような障害のある方(○印の該当者)は、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。

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 郵便等による不在者投票の代理記載制度の手続

代理記載制度による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、事前に次の(1)及び(2)の手続を行う必要があります。また、代理記載の方法による投票手続は(3)のとおりです。

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3.富士見町以外の市町村での不在者投票

投票日に他の市町村に居住されている方は、あらかじめ選挙人名簿に載っている富士見町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求し、送付された投票用紙等を最寄りの選挙管理委員会へ持参し、不在者投票をすることができます。

留意点

*不在者投票期間が限られていますので、早目に手続きをしてください。投票日までに富士見町選挙管理委員会へ送致されない場合は無効となります。

*選挙の種類によって、居住地の市町村では土・日曜日、祝日の対応ができない場合があります。

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