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選挙期日は、行政や議会の空白をつくらないために、一定の期間内に設定することが、選挙の種類と選挙を行う事由ごとに法律で定められています。
「公示」「告示」とは一般的な意味では、どちらも一定の事項について広く告知することを言います。
「公示」は、衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙で、天皇が内閣の助言と承認によって期日を定めて詔書によって行うことです。「告示」は、その他の選挙でその選挙を管理する選挙管理委員会が、選挙の期日を定めて行うことです。
選挙の種類 | 任期満了による選挙 | 議会の解散による選挙 | その他の選挙 | 公示日・告示日 |
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衆議院議員 |
任期満了日前 任期満了による選挙を行うべき期間が国会の開会中、または国会閉会後23 日以内にかかる場合は、国会閉会後24 日以後30 日以内 |
解散の日から40 日以内 |
再選挙、補欠選挙は、基本的に4 月と10 月の年2 回に統一。
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12 日前 |
参議院議員 | ――― | 17 日前 | ||
都道府県議会議員 | 任期満了日前30 日以内 | 解散の日から40 日以内 | 欠員が生じたなどの事由発生の日から50 日以内 | 9 日前 |
市区町村議会議員 |
指定都市の議会議員の場合9 日前 指定都市以外の市の場合 7日前 町村の選挙の場合 5日前 |
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都道府県知事 | ――― | 17 日前 | ||
市区町村長 |
指定都市の長の場合 14日前 指定都市以外の市の場合 7日前 町村の選挙の場合 5日前 |