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期日前投票制度

ページID:0060620 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

投票日当日前に投票する場合

投票日当日に、次の事由で投票所に行って投票することができない見込みの方は、投票日前に期日前投票をすることができます。

  1. 仕事や冠婚葬祭等の用事などの理由で、投票日当日に投票所に行けない人
  2. 旅行、レジャーなど何らかの理由で、投票日当日に投票所に行けない人
  3. 病気やケガ、妊娠・出産、身体の障害などのために歩行が困難な人。または少年院、婦人補導院などに収容されている人
  4. 交通が不便な島など、公職選挙法施行規則で定められた地域に居住または滞在している人
  5. 最近の引っ越しなどで、選挙人名簿に載っている市区町村以外に居住している人
  6. 天災または悪天候により投票所へ到達することが困難な人

 

期日前投票制度

投票日当日に、投票所へ行って投票することができない見込みの方は、期日前投票ができます。

期日前投票制度は、投票日前であっても、投票日と変わりなく投票所で投票する(投票用紙を直接投票箱に入れる)ことができる仕組みです。

期日前投票所では、投票する前に投票日当日に投票所へ行けない理由などを宣誓書(兼請求書)に記入していただきます。

 
期日前投票期間 選挙の公示(公示)日の翌日から投票日の前日まで
期日前投票時間 毎日 午前8時30分 から 午後8時 まで
期日前投票所 富士見町役場 4階 期日前投票所
持   ち   物 場券(届いている場合) 未着または紛失の場合も投票できます

 

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