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選挙で選ばれた代表は、その公職に就くことが定められている一定の期間のことです。
議会の解散や本人の退職などがない場合は、代表は「任期」が満了するまでその職に就きます。
選挙の種類 | 任 期 | 任期の起算日 |
---|---|---|
衆議院議員 |
4 年(解散あり) |
総選挙の投票日から数えます。 任期満了による総選挙が任期満了前に行われた時は、前任の議員の任期満了の翌日から数えます。 |
参議院議員 | 6 年 | 前議員の任期満了の翌日から数えます。 通常選挙が前議員の任期満了の日の翌日後に行われた時は、通常選挙の投票日から数えます。 |
都道府県議会議員 市区町村議会議員 |
4 年 | 一般選挙の投票日から数えます。 任期満了による一般選挙が任期満了前に行われた場合で、前任の議員が任期満了の日まで存在した時は、その任期満了の日の翌日から数えます。しかし選挙後に前任の議員がすべていなくなった時は、その日の翌日から数えます。 |
都道府県知事 市区町村長 |
4 年 | 選挙の投票日から数えます。 任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合で、前任者が任期満了の日まで存在した時は、その任期満了の日の翌日から数えます。しかし選挙後に前任者が欠けた時は、その日の翌日から数えます。 |
補欠議員の任期
衆議院議員、参議院議員、都道府県・市区町村議会議員の補欠議員(補欠選挙で議員になった人)は、それぞれその前任者が残した任期を引き継ぎます。また地方公共団体の議会の議員の増員選挙によって議員になった人の場合も、その他の一般選挙で選ばれた議員の任期と同じになります。
知事・市区町村長の任期の特例
知事、市区町村長が任期満了前に退職を申し出て、その退職の申し出によって行われた選挙の場合、前任者が再び当選したときは、その任期は前回残した任期しかないものとされています。