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選挙の種類

ページID:0060636 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

選挙の種類

国政選挙

 衆議院議員総選挙

衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。比例代表選挙と小選挙区選挙が同時に行なわれます。

選挙は任期満了(4 年)による場合と衆議院の解散による場合があります。

 

 参議院議員通常選挙

参議院議員の半数を選ぶために行われる選挙のことです。比例代表選挙と選挙区選挙が同時に行なわれます。参議院議員は3 年ごとに半数が入れ替わるよう定められているので、3 年に1 回、定員の半数を選ぶことになります。

参議院の解散はないので、常に任期満了(6 年)による場合のみです。

 

地方選挙

 地方の議会議員選挙

都道府県や市町村の議会議員の全員を選ぶために行われる一般選挙のことです。

選挙は任期満了(4年)による場合と、議会の解散による場合があります。

 

 地方公共団体の長の選挙

都道府県知事や市町村長を選ぶために行われる選挙のことです。

選挙は任期満了(4年)によるほか、不信任議決よる失職や、住民の直接請求(リコール)による解散、退職、死亡、被選挙権の喪失による失職の場合に行なわれます。

 

※統一地方選挙

地方公共団体の長と議員の選挙を、全国的に期日を統一して行うことを統一地方選挙といいます。有権者の選挙への意識を全国的に高め、また選挙事務や費用を節減する目的で、昭和22 年から4 年ごとに行われています。

 

特別の選挙(国政/地方選挙)

 再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う選挙)

選挙が行われても、必要な数の当選人が決まらない場合、投票日後に当選人の死亡や当選の無効があり、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行なわれる選挙です。一人でも不足する時に行なわれるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。

 

 補欠選挙(議員の不足を補う選挙)

選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選によっても議員の定数が不足する場合に行なわれる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただしすでに議員であっても、選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。

 

※国の選挙の場合、補欠選挙は年2 回、4 月及び10 月の第4 日曜日に行われます。

※地方公共団体の議会議員の再選挙または補欠選挙は、任期が終わる6 か月以内に選挙を行うべき事由が生じた場合には、議員の数が定数の3 分の2 に達しなくなったときを除いて、行わないこととされています。