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在外選挙制度

ページID:0060624 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

在外投票

仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

 

在外選挙人登録申請手続

国政選挙に参加するためには「在外選挙人名簿」への登録が必要です。

在外選挙人名簿への登録申請は、在外公館の領事窓口で行います。在外公館か選挙管理委員会で在外選挙人名簿への登録を行なった後、在外公館を経由して在外選挙人証を交付します。

流れ

 登録資格

在外選挙人登録ができるのは、日本国籍を持つ 18 歳以上で、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き 3 ヶ月以上住所を有していることが必要です。(ただし、公民権停止をされていない方)

 

在外選挙人名簿の登録市町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。

ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村委員会になります。

※国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方

※平成 6(1994)年 4 月 30 日までに出国された方

 

海外に居住される場合には、海外に出発する前に居住する市町村で転出届の手続きをしてください。

 

在外投票の方法

投票は在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館がないなどの理由で居住地が指定地域になっている人が行う「郵便投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「帰国投票」があります。

在外投票の対象は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の比例代表選出議員の選挙です。

なお、衆議院小選挙区選出議員及び参議院小選挙区選出議員の選挙は、平成19年6月以降の選挙から対象となりました。

 

 在外公館投票

流れ

 郵便投票

流れ

 帰国投票(日本国内における投票)

在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を掲示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票) を利用して投票することができます。