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耐震診断・耐震改修
阪神・淡路大震災や熊本地震においては、昭和56年以前に建築された「現行の耐震基準」を満たさない建築物が大きな被害を受けました。比較的古い建築物等は、地震に対して強い建築物となるよう耐震診断を受け、必要に応じ耐震改修(改修・除却)を行いましょう。
精密耐震診断について
長野県木造住宅診断士が長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価いたします。
補助の要件
次のいずれにも該当する場合には、補助金交付の対象となります。
(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
・昭和56年6月以降に増築した部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものを含む ※平成17年6月以降に増築または一部改築を行った住宅等は除く
・店舗等の用途を兼ねるもの(併用住宅)のうち店舗などの用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む
(2)木造在来工法の住宅
(3)長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
補助の金額
耐震診断は全額補助いたします。
申請手続き
下記の精密耐震診断意向確認票をご提出ください。
耐震改修について
住宅等の耐震性を高めるための(1)耐震改修工事(2)除却工事 を行う場合は補助金交付を受けることができます。
補助の要件
精密耐震診断を実施した方のうち、次のいずれにも該当する場合には、補助金交付の対象となります。
- 精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震改修工事を実施することにより工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回ることが見込まれること、または除却工事(精密耐震診断の結果、総合評点が1.0未満のもののみ)であること
- 富士見町が賦課する町税及び料金の滞納がないこと
補助の金額
(1)耐震改修工事
補助金の交付額は、補助対象経費の5分の4に相当する額(上限115万円)となります。
(2)除却工事
補助金の交付額は、除却工事に要する費用相当分の2分の1の額(上限978,600円)となります。
申請手続き
補助金の交付を受ける場合には下記申請書をご提出ください。
富士見町木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書 [Wordファイル/18KB]
申請書には耐震診断報告書などの添付書類が必要です。詳細は申請書をご覧ください。
また、閲覧承諾書は次の書式をご利用ください。
申請を代理人に委任する場合は委任状を提出してください。
なお、必ず工事着手前に申請書を提出してください。工事着手後の申請は受理できません。補助金交付決定後に契約及び工事を行ってください。
※予算の枠に限りがございますので、年度の途中で申請受付を終了する場合があります。
補助金交付決定後の手続き
補助金交付が決定し、工事をしゅん工した際は、実績報告書の提出が必要になります。この実績報告書の審査後、補助金支払請求書をご提出いただくことになります。
富士見町木造住宅耐震改修事業完了実績報告書 [Wordファイル/14KB]
富士見町木造住宅耐震改修事業補助金支払請求書 [Wordファイル/16KB]
変更や中止が生じた際には下記申請が必要になります。
富士見町木造住宅耐震改修事業変更承認申請書 [Wordファイル/15KB]
富士見町木造住宅耐震改修事業中止届 [Wordファイル/14KB]
耐震改修事業者リストの公表について
平成30年度~令和6年度に県が主催した「木造住宅耐震リフォーム達人塾」を受講した耐震改修事業者のリストを公表します。
耐震改修工事を実施する際の参考としてください。
耐震事業者公表リスト(R6) [PDFファイル/246KB]
<注意>
・掲載している情報は、講習会受講者の申し込み記載内容をもとに作成しています。
・事業者と連絡を取る場合は、電話番号等改めてご自身でもご確認をお願いします。
・掲載事業者以外でも耐震改修工事等を実施することは可能です。
耐震改修に関する特例措置について
一定の耐震改修工事を行った場合、税金が減額される特例措置があります。
(1)工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
詳しくは富士見町役場 財務課(0266-62-9124)へお問い合わせください。
(2)改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。
詳しくは諏訪税務署(0266-52-1390)へ問い合わせください。
耐震診断・耐震改修に関しましては多くの申請手続きが必要となりますので、
補助金交付を希望される場合には、まず下記の担当係へご連絡くださいますようお願いいたします。