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選挙人名簿抄本閲覧の手続き

ページID:0005122 更新日:2010年9月15日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿閲覧について

 町選挙管理委員会では、公職選挙法の規定に基づき、閲覧に関する取り扱い(閲覧基準)を定めています。

 

閲覧の目的は

 選挙人名簿の正確性を確保するとともに、抄本の記載事項が不当な目的に使用されることを防止します。

 

閲覧できる範囲は

  次の各号に定める範囲です。

  1. 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録及び登録事項の確認をするとき。
  2. 政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定により届出をした政党その他の政治団体)又は公職の候補者等が選挙運動又は政治活動のために利用するとき。
  3. 国又は地方公共団体等が、公共の要請に基づく各種調査等に利用するとき。
  4. 報道機関又は学術研究機関が、公共の目的のために行う世論調査等に利用するとき。
  5. その他委員会が必要と認めたとき。

 

次の場合は閲覧の制限があります。

 次の各号に該当するときは、閲覧の制限をする場合があります。

  1. 営利の目的(広告、宣伝、販路拡張、市場調査、知り得た情報の売却等)その他この規定に逸脱した不当な目的に利用される恐れがあるとき。
  2. 個人の基本的人権又はプライバシーの侵害等につながる不当な目的、その他閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的に利用されるおそれがあるとき。
  3. 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。
  4. 閲覧の目的を明らかにしないとき。
  5. 閲覧場所の確保が困難なとき。
  6. 複数の者が一時に閲覧の申請をし、抄本の使用が競合するとき。
  7. 委員会の事務に支障があるとき。
  8. 委員会の指示に従わないとき。

 

閲覧の申請手続きは

 閲覧しようとする方は、あらかじめ「選挙人名簿閲覧申出書兼誓約書」(様式第1号) [Wordファイル/16KB]を選挙管理委員会に提出し、委員会の許可を得なければなりません。
各種調査等に利用する場合は、「調査説明書」(様式第3号) [Wordファイル/15KB]を併せて提出しなければなりません。
また、委託を受けて閲覧しようとする方は、代理人であること又は委託の関係を証する書面を提出しなければなりません。

 

閲覧の方法は

  • 閲覧は、選挙管理委員会の指示した場所、また執務時間内に行っていただきます。
  • 閲覧の実施にあわせてその内容を写す方法は筆記に限ります。 コピー・撮影等は認めません。
  • 閲覧する方は、抄本を丁寧に扱い、破損・汚損・加筆等をしてはなりません。
  •  

閲覧者の責務があります

 閲覧の承認を得た方及び閲覧をした方は、閲覧によって作成した資料を閲覧の目的以外に使用してはなりません。また第三者に提供することはできません。

 

報告をしていただきます

閲覧者は、下の各号のいずれかに該当した場合、選挙管理委員会に書面をもって報告していただきます。

  1. 抄本の記載事項に脱漏、誤載又は誤記があると発見したとき。
  2. 閲覧の目的の事務事業又は調査活動が終了し、その結果について調査書等を作成したとき。
  3. 委員会から閲覧によって作成した資料の保持、保管状況等について照会があったとき。

 

その他

選挙人名簿閲覧に関しましては、事前に選挙管理委員会事務局へ電話にて問い合わせください。