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乾燥期の土手焼き・野焼きについて

ページID:0072993 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

要旨

 乾燥期の土手焼き・野焼きへの注意喚起は要請・お願いではいつまで経ってもおさまらないと思います。山林火災はほぼ100%人災です。富士見町としてもっと強い指示をお願いします。

回答

 このたびは、乾燥期における土手焼き・野焼きへの対応につきまして、ご意見をお寄せいただきありがとうございます。ご指摘のとおり、山林火災の多くが人為的要因によるものであり、ひとたび発生すれば、山林のみならず住宅や施設等に甚大な被害を及ぼすおそれがあることから、町といたしましても強い危機感を持っております。

 野焼き等の行為につきましては、廃棄物処理法等の関係法令に基づき、原則として禁止されております。ただし、現行の法令制度においては、農業等に付随する行為として一定の条件下で認められている場合もあり、すべての土手焼き・野焼きを一律に取り締まることには法的な限界があるのが実情です。また、事故が発生していない段階において、直ちに強制力をもって全面的に禁止することは困難であり、危険性の高い状況を的確に判断したうえでの対応が求められています。

 このため町では、野焼き等を行う際は、事前に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」を消防署へ提出するよう指導しております。その際、風の強い日は控えること、消火用具を準備すること、焼却中は絶対に現場を離れないこと、焼却後は完全に火を消すこと等を徹底しております。
 また、昨年2月に発生した大船渡市林野火災を受けて、本年1月1日から諏訪広域連合火災予防条例の一部が改正され、林野火災注意報及び警報の運用が始まっており、1月から5月までの間は、気象条件によって林野火災注意報を発令し、火の使用を控えていただくこと、注意報の発令基準で強風注意報が発令されている場合は、林野火災警報を発令し、火の使用を制限することができるようになりました。

 乾燥期には、車両による巡回パトロールを実施しており、林野火災注意報及び警報発令時には、防災無線や告知放送、防災アプリ、町ホームページ等で住民に周知し、車両による巡回パトロールを強化し、野焼き等を見つけた際は、直接案内や指導をしております。

 今後も、火災予防条例に基づく指導や火の使用の制限等を適切に行うとともに、実施時の安全確保の周知徹底やパトロールの強化等、より一層火災予防に努めてまいります。
 引き続き、地域の安全確保のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

(お問い合わせ)
消防課 消防係 TEL62-9191
建設課 環境係 TEL62-9114