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専用住宅建設を目的とした伐採届出書において、設計未着手の段階で土地利用計画図の提出を求められました。設計未着手の段階では、土地利用計画図を作成できません。伐採目的が住宅建設である場合や伐採面積が一定の範囲に満たない場合などは土地利用計画図の提出を不要とする、といった手続きの合理化と見直しをお願いできないでしょうか。
土地利用計画図の提出につきましては、以下の理由で資料として徴させていただいております。
まず、一点目としまして、無秩序な開発を防ぐことを目的としております。
森林を伐採してそのまま別用途(宅地・資材置場・駐車場など)に変える場合、地域の森林機能(水源涵養・土砂災害防止など)に大きな影響が出ます。
土地利用計画図により、【どの範囲を】、【どのように利用するのか】を、行政が事前に把握し、無計画な転用を防止します。
二点目としまして、他法令との適合確認を目的としております。
森林を転用する場合、都市計画法、農地法、宅地造成及び特定盛土等規制法など、他の法令の規制対象になる可能性があります。
土地利用計画図があれば、当該転用は他の許可や届出が必要性の有無などを行政がチェックでき、違法な開発の未然防止につながります。
上記を主な理由として、土地利用計画図の提出を求めておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
(お問い合わせ)
産業課 農林保全係 TEL62-9222