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農地貸借契約手続きについて、手続き開始時に処理期間が1〜2か月程度と認識したが、その後の連絡がなく、改めて農業委員会事務局に問い合わせたところ、標準処理期間は定めていないとの説明を受けた。また、手続きの進行について確認したところ、関係者全員の回答が揃うまで申請が進められていなかったことがわかり、こちらとしては回答期限を明示したうえで関係者に連絡してほしかった。手続きの進め方について事前に十分な説明がなく、また、手続きに時間がかかりすぎているように思え、納得できない。
(1) なぜ貸付者(地主)からの農地貸付け同意書(契約書)が揃わないと、農業委員会に対して農地貸借に関する計画の意見聴取を行わないのか
まず、農地中間管理機構を通した農地の貸借契約手続きにつきましては、農業委員会ではなく、町が農地中間管理機構からの業務委託依頼により行っております。従いまして、その一連の手続きに関しても農地中間管理機構が定めた事務処理スケジュール(手順)に基づき行われることとなっております。
また、農地中間管理事業法により、農地中間管理機構を通した農地の貸借契約をしようとする場合は、その農地貸借に関する計画の内容を農業委員会に対して意見聴取する必要があり、富士見町におきましても、毎月末に開催される農業委員会の総会において、事前に提出され、必要な書類が揃った農地貸借計画を議案に基づき順次審議しております。
通常、農業委員会の総会において農地貸借の計画を審議する場合、事前に借受者(耕作者)から申し出のあった貸借計画に基づき、貸付者(地主)からの正式な同意書(契約書)が揃い次第、一括して審議をしており、貸付者(地主)が複数いる場合におきましても同様に事務手続きを行っております。これは、借受者(耕作者)が何度も手続きのために役場へ足を運ぶことを防ぐ目的と、事務の複雑化を防ぐ目的がございます。
(2) 町が貸付者(地主)へ農地貸借の同意書(契約書)を送付する際に、なぜ期日を定めてすぐに返送するように指示しないのか
農地(土地)の貸借については私法上の「契約」の側面を持っており、その契約の可否については、貸付者(地主)・借受者(耕作者)双方の合意に基づき決定されるものになります。特に貸付者(地主)においては、自らの財産である農地を誰に貸すか、あるいは貸さないのかを判断する重要な権利があるため、その貸借同意に係る意思決定については行政が干渉するべきではなく、あくまで中立的立場で農地の貸借契約手続きを調整・支援するべきものと考えます。
そのため、町が貸付者(地主)へ農地貸借の同意書(契約書)を送付する際には、「※早めの提出をお願いいたします。」の一文のみの表記にとどめております。
(3) 農地中間管理機構を通した農地貸借契約手続きにかかる標準処理期間について
農業経営基盤強化促進法等の改正により、令和7年4月1日からは、農地を貸借する場合は原則として農用地利用集積等促進計画(農地中間管理機構を通した農地貸借)に基づき権利設定(貸借)を行うようになっております。
また、農地中間管理機構を通した農地貸借契約手続きをする場合にかかる標準処理期間につきましては、法律上で明確に定められてはおりませんが、一般的には3~4ヵ月程度かかるものとされております。農地中間管理機構へ登録が済んでいない場合、まずは借受者番号の発行手続き(申込時期により1~2ヵ月かかる)から始める必要があり、その後も農地中間管理機構が定める事務処理スケジュール(手順)に基づき手続きが行われることとなります。なお、農地法による転用・所有権移転等の許可申請手続きにつきましては、審議する農業委員会の総会が毎月末のみとなるため、申請時期にもよりますが標準処理期間は30日~40日となります。
このため、今回の農地貸借に係る手続きにつきましては、一般的な標準処理期間とされる3~4ヵ月と適合しているものと考えます
(お問い合わせ)
産業課 農政係 兼 農業委員会事務局 TEL62-9234